学校教育法に基づく学校とは、
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校及び養護学校
をいいます。(学校教育法第1条)
この中で、建設業に関係するところとしては、高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校となります。
・高等学校・中等教育学校の卒業の場合には、実務経験が5年以上
・大学・高等専門学校の卒業の場合には、実務経験が3年以上
必要となります。
高等職業技術専門校・専門学校・中小企業大学校、防衛大学校・警察大学校・農業大学校などは、専任技術者の要件を満たす学校ではありませんので、ご注意ください。
また、単に、卒業するだけではなく、取りたい業種によって、次の所定学科を卒業している必要があります。
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ただし、上記の学科名と違う場合も多いかと思いますが、その場合は、その学科名から判断し、それでも微妙な場合は、成績証明書を取って、要件を満たしていることを確認することになります。