建設業許可の要件の中でも重要なものの1つに「経営業務管理責任者がいること」というものがあります。
この経営業務管理責任者がいることを証明するために作成する書類が、「経営業務の管理責任者証明書」となります。
経営業務の管理責任者証明書とは、申請しようとする業種についての経験年数が本当かどうかを証明する書類ですが、許可を受けている使用者に証明してもらう必要がありますので、取引先に証明してもらうことがほとんどです。
※ 申請しようとする会社の業種と証明をもらう会社の業種は同じである必要はありません。
自分で証明することが認められるのは、
①自分が経営していた会社が倒産して、再度会社を立ち上げ、建設業許可を取得する場合
②会社の代替わり(事業承継)
この2つぐらいかと思われます。
①の場合でも、
・以前に経営していた会社の、「経営業務の管理責任者証明書」で5年以上(7年の場合もあります)の経営経験があることが証明されていること
・以前に経営していた会社が、今回申請する会社と同一業種であること
※ 申請する業種によって、必要な経験年数が変わる場合があります。
結論は、 「経営業務の管理責任者証明書」の証明者は、
許可をもっている取引先・同業者
が基本的な証明者となります。
では、許可を有している業者であれば、どの業者でもよいのか?という疑問があります。
結論からいえば、許可を受けている業者の証明であれば、どの業者でもよいです。
極端な話、申請する直前に許可を受けた業者でもOKということです。
ただ、経営業務管理責任者は、5年又は7年の経験が必要ですので、その経験があることを証明する業者は、
①5年又は7年前から許可を有している
②被証明者(証明をもらう会社)と5年又は7年以上付き合いがある
この2つの要件を満たしていることが本質的には望ましいといえます。