建設業許可を受けている会社で、人員削減を行う場合に
経営業務管理責任者・専任技術者がいなくならないようにする
ことに注意が必要です。
もし、経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たす方にやめてもらい、残った方の中に代わりの方がいない場合には、許可の取消となります。 (建設業法第29条1項1号)
※ 前任の経営業務管理責任者の代わりがいない場合には、許可を受けている全ての業種において許可取消となり、前任の専任技術者の代わりがいない場合には、前任の選任技術者が担当していた業種について、許可の取消となります。
ですので、許可を受けている場合に人員削減を行う場合には、自社が誰を経営業務管理責任者・専任技術者としているかをしっかり把握して、人員削減を行っていく必要があります。
仮に、すでに前任者がいない場合には、いなくなった時点で、要件を満たす方がいるかどうかを探していくことになります。
いない場合には、要件を満たす方を採用し、新たに申請する必要がありますので、建設業の許可を受けている会社で人員削減を行う場合には、十分、注意が必要となります。