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Q:専任技術者は破産していてもなることができる?
A:専任技術者は破産していてもなることができます。
建設業許可には取得できない条件(欠格要件)があります。
対象となる方は、次の方です。
建設業許可の欠格条件の対象者
- 取締役
- 執行役
- 業務を執行する社員
- 組合等の理事
- 顧問
- 相談役
- 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
※執行役員、監査役、会計参与、監事などの方は役員等には含まれません。ただし、取締役と同等以上の支配力を有する者は役職を問わず含む場合があります。
対象となる方の中に、専任技術者は入っていませんので、過去に破産した・これから破産手続きをおこなう場合も専任技術者として雇用することができます。
なお、将来的に取締役にしたい場合は、復権を得ていると取締役になることができます。
建設業許可には取得できない条件(欠格要件)については、こちらの記事で解説しています。