建設業許可を取得にあたって、
【法人の場合】・・・役員、支店長、営業所所長、法定代理人
【個人事業の場合】・・・事業主、支配人、支店長、営業所所長、法定代理人
が、下記に該当する場合、許可を受けることができません。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 |
不正行為により建設業許可を取り消されて5年を経過しない方 |
不正行為により建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を出した方で、提出した日から5年を経過しない方 |
建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方 |
許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方 |
次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 ・禁固以上の刑に処せられた方 ・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方 ・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣業法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方 |
上記のほかに、許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可を受けることができません。
【参考】:建設業許可の要件