許可要件【財産的基礎】

財産的基礎とは

財産的基礎とは、

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

をいいます。

つまり、一定の経済力が求められているわけですが、具体的には、一般建設業と特定建設業で異なる基準を設けています。

一般建設業の財産的基礎の要件

一般建設業許可の財産的要件は、次の①~③のいずれかに該当していることが必要となります。

①申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
※ 自己資本とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額です。
500万円以上の資金調達能力があること
※ 資金調達能力は、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書あるいは500万円以上の融資証明書で判断されます。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業の財産的基礎の要件

特定建設業許可の財産的要件は、申請日の直前の決算において、次の①~③の要件をすべてに該当していることが必要となります。

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上であること
※ 自己資本とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額です。

【参考】・流動比率=(流動資産合計)÷(流動負債合計)×100

財産的基礎Q&A

Q 会社を新しく立ち上げて、一般建設業許可の取得を考えていますが、その場合の財産的基礎があることを確認する資料として必要なものは何ですか? 

A 通常の場合、財産的基礎は直前決算期の決算書の純資産額で確認することとなりますが、新規で設立した場合は、登記簿謄本の資本金の額で確認することになります。

ですので、資本金500万円で設立しておけば、原則として他の証明書類は不要となります。

ただし、資本金500万未満の場合は、次のいずれかを用意する必要があります。

ア.金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」

※ 基準日が申請直前2週間以内のものが必要となります。

イ.金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」

※ 発行日が申請直前2週間以内のものが必要となります。

Q 建設業許可を取得すると、毎年提出する書類があるそうですが、毎年、この要件を満たす必要がありますか?

A 毎年決算が終わるたびに提出する書類を事業年度終了届といいますが、一般建設業の場合、新規許可申請の場合のみ財産的要件を満たす必要があります。ですので、毎年財産的要件を満たしていることは求められていません。ただ、民間・公共問わず、受注にあたって、赤字ですと受注できない場合がありますので、できるだけ毎年、財産的要件を満たしておくことを念頭におかれたほうが経営上望ましいと思われます。

また、更新の場合ですと、上記の③の要件(「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること」)を満たしますので、財産的要件は求められていません。

結局、新規で建設業許可を取得する場合にのみ財産的要件を見たす必要があるということになります。

ただし、許可を取得後、更新を1度もしていない場合(建設業許可取得後5年経過していない場合)に業種を追加する場合には、業種を追加する際に、財産的要件を満たす必要があります。

運営者

行政書士高典啓

平成17年に開業した行政書士です。


宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。

所属:日本行政書士会連合会愛知県行政書士会


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