誠実性とは
建設業許可の要件の1つに、
請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと
というものがあります。
不正な行為というのは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律行為に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
また、建築士法、宅建業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は誠実性のない方として取り扱われます。
なお、この誠実性の要件は、法人・法人の役員・個人事業主・支配人・支店長・営業所長・法定代理人が該当していなければなりません。