建設業許可の要件

建設業許可の要件は次の表にある4つ全ての要件を満たす必要があります。

要件内容
経営業務管理の責任者法人では、常勤の役員の1人が、個人では本人あるいは支配人が、次のいずれかに該当すること
ⅰ)許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
ⅱ) ⅰ)と同等以上の能力を有すると認められる方
専任技術者営業所ごとに専任の技術者がいること
※ 許可を受けようとする業種について、一定の資格をもっているあるいは実務経験があることが必要になります。
誠実性請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
財産的基礎等請負契約を履行するに足りる財産的基礎等があること
※ 一般建設業と特定建設業で内容が異なります。

ただし、上記の要件を満たしていても、欠格要件に該当する場合には、許可を受けることができませんのでご注意ください。

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欠格要件

運営者

行政書士高典啓

平成17年に開業した行政書士です。


宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。

所属:日本行政書士会連合会愛知県行政書士会


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