経営業務管理責任者の変更

経営業務管理責任者に変更があった場合は、事実発生後2週間以内に管轄の役所へ届出が必要になります。

変更とは、経営業務責任者が代わった場合と氏名が変わったときに必要となります。

変更をうっかり忘れてしまうと、罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用される場合があります。 

なお、経営業務管理責任者の変更に際して、役所への手数料は必要ありません。

 

経営業務管理責任者が他の人に代わった場合の提出書類

経営業務管理責任者が他の方に代わった場合の提出書類は、経営業務の管理責任者証明書となります。

そのほかに経営業務管理責任者の常勤性を確認する資料を持参する必要があります。

 

経営業務管理責任者の変更Q&A

Q 現在、経営業務管理責任者としている父が引退を考えているとのことですが、私は、役員経験がありません。建設業許可はどうなるのでしょうか?

A どなたか経営業務管理責任者の要件を満たしていない場合には、建設業許可要件を満たしていないことになりますので、許可取り消しとなります。

ただ、役員経験がなくても、現在お持ちの許可業種に関する経営業務を7年以上補佐していたということを証明することができれば、経営業務管理責任者として認めれる可能性があります。

引退されたい理由はわかりませんが、このほかの選択肢として

①あなたが法人の役員(個人事業であれば支配人登記)となり、5年経過するまで引退を待ってもらう

②経営業務管理責任者の要件を満たす方を役員として向い入れる

という方法があります。

②については、さらに

・お持ちの許可業種について、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有する

・お持ちの許可業種以外で、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有する

という2パターンが考えれます。

 

Q 経営業務管理責任者である父が先日亡くなりました。許可番号を守るためにどうすればよいでしょうか?

A まずは、あなたが役員経験があるかどうかを確認する必要があります。

下記のどれかに該当する場合は、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。

・お持ちの許可業種について、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有する

・お持ちの許可業種以外で、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有する

上記に当てはまらない場合は、

現在お持ちの許可業種に関する経営業務を7年以上補佐していたということを証明する必要があります。

 

経営業務管理責任者に関する注意点

経営業務管理責任者は、建設業許可要件の中でも、専任技術者の要件と合わせて重要な要件の1つです。

上記、「経営業務管理責任者Q&A」にもある通り、突発的な事情で要件を満たすことができなくなる場合があります。

経営業務を補佐していた経験が7年あれば、なんとか大丈夫かと思われますが、その経験もないとなると、許可を維持することは難しいです。

※ 「経営業務管理責任者Q&A」」の2つめのQの場合ですと、経営業務管理責任者の方が亡くなった時点で、要件を満たす方が会社(個人事業であれば経営業務管理責任者以外で一緒に事業を行っている方)にいなければなりません。

ですので、日ごろから何が起きても大丈夫なように、すでに経営業務管理責任者の要件を満たす方を役員に入ってもらっておくべきかと思われます。

それが無理なようでしたら、二代目を役員に入れておくなどの対応策をとっておくほうがよいかと思われます。

 

最悪、許可の取り消しとなっても、要件を揃えて新規で許可を取り直すこともできますが、許可番号も変わりますし、取引のある会社が新規の許可申請をしている間の無許可状態では、発注をしないことも考えられますので、経営業務管理責任者の要件に関しては、できるかぎりのリスクヘッジをしていただきたいと切に思います。

 

運営者

行政書士高典啓

平成17年に開業した行政書士です。


宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。

所属:日本行政書士会連合会愛知県行政書士会


お気軽にお問合せください。

お問合せ

お電話でのお問合せはこちらから

受付時間:9時~20時(日曜日・祝日除く)

フォームからのお問合せはこちらから

目次