一般建設業と特定建設業

建設業許可は、営業所の区分以外に特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。
具体的には次のような区分となります。

ⅰ)特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる場合は、その元請業者が必要となる許可です。

ⅱ)一般建設業許可
一般建設業許可とは、ⅰ)以外のときあるいは、下請としてだけ営業する場合に必要となる許可です。

一般建設業と特定建設業は、上記のような下請に出す金額による違いのほか、専任技術者と財産的要件についても、違いがあります。具体的には、特定建設業の場合、専任技術者と財産的要件が厳しくなっており、技術力と資金力の確保が求められています。

詳細な要件については、下記をご参考ください。

一般建設業と特定建設業の専任技術者の要件

一般建設業と特定建設業の財産的基礎の要件

一般建設業と特定建設業Q&A

Q 2件下請に出す場合で、それぞれが3000万未満の工事金額だと一般建設業ですか?

A いいえ、1次下請に出す金額の合計が消費税込で、3000万円以上ですと、特定建設業の許可を取得する必要があります。

つまり、1次下請に出す金額の合計が、3000万円以上であれば特定建設業許可となります。

運営者

行政書士高典啓

平成17年に開業した行政書士です。


宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。

所属:日本行政書士会連合会愛知県行政書士会


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