建設業許可は、営業所の区分以外に特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。
具体的には次のような区分となります。
ⅰ)特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる場合は、その元請業者が必要となる許可です。
ⅱ)一般建設業許可
一般建設業許可とは、ⅰ)以外のときあるいは、下請としてだけ営業する場合に必要となる許可です。
一般建設業と特定建設業は、上記のような下請に出す金額による違いのほか、専任技術者と財産的要件についても、違いがあります。具体的には、特定建設業の場合、専任技術者と財産的要件が厳しくなっており、技術力と資金力の確保が求められています。
詳細な要件については、下記をご参考ください。
一般建設業と特定建設業Q&A
Q 2件下請に出す場合で、それぞれが3000万未満の工事金額だと一般建設業ですか?
A いいえ、1次下請に出す金額の合計が消費税込で、3000万円以上ですと、特定建設業の許可を取得する必要があります。
つまり、1次下請に出す金額の合計が、3000万円以上であれば特定建設業許可となります。