専任技術者とは

専任技術者とは

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の方をおく必要があります。

専任とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要します。

専任技術者の要件 ~どんな人が専任技術者として認められるか~

専任技術者の要件は一般建設業の許可と特定建設業の許可で違いますが、次のとおりです。

【一般建設業許可の場合】

イ 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方
ロ 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方

【特定建設業許可の場合】

イ 許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方
ロ 一般建設業許可の専任技術者の要件(イ・ロ・ハ)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有すると認定した方

専任技術者の要件を一定の学校の卒業と実務経験で証明する場合の所定学科はこちらで確認できます。

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所定学科一覧

専任技術者Q&A

Q 新しく営業所をつくりたいのですが、他の営業所の専任技術者となっている場合、同じ人でも専任技術者として認められますか?

A 他の営業所の専任技術者となっている場合には、同じ方は新しく設置する営業所の専任技術者にはなれません。

Q 専任技術者は、1人ですか?

A はい、営業所に常勤できる方で専任技術者の要件を満たす方が、1人いれば、許可要件を満たします。

Q 経営業務管理責任者と同じ人でもよいですか?

A 専任技術者と経営業区管理責任者は兼任できますので、要件を満たしているのであれば、同じ人で構いません。

Q 2つの業種の許可を取りたいのですが、業種ごとに違う人でなければいけませんか?

A 専任技術者の要件を満たす方であれば、同じ方で大丈夫です。

例えば、電気工事業と電気通信事業の2つの業種を申請する場合、一般建設業であれば、電気工事業に関しては、2級電気工事施工管理技士の資格で要件を満たし、電気通信については、大学で「電気工学又は電気通信工学に関する学科」を卒業していて、実務経験が3年以上あることを証明することができれば、同じ方が2つの業種の専任技術者として認められます。

運営者

行政書士高典啓

平成17年に開業した行政書士です。


宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。

所属:日本行政書士会連合会愛知県行政書士会


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