経営業務管理の責任者とは
建設業許可を取得するための要件の1つに、経営業務管理責任者としての経験がある者がいるかどうかというものがあります。
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、法人の常勤の役員・個人事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所等の長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
経営業務管理責任者の要件
~どんな人が経営業務管理責任者として認められるか~
建設業許可を取得するための経営業務管理責任者の具体的な要件は、次のとおりです。
イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
ロ イと同等以上の能力を有すると認められた方 ①許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上、経営業務の管理責任者として経験を有する方。 ②許可を受けようとする業種に関し、7年以上、経営業務を補佐した経験を有する方 ③その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方。 |
上記の要件に、
・法人の場合は常勤の役員(※1)の1人が、
・個人事業の場合は、本人か支配人(※2)が、
該当すると、経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。
なお、経営業務管理責任者の要件は、一般建設業の許可・特定建設業の許可で違いはありません。
※1 常勤の役員とは、本社、本店等において、休日などを除いて一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している方のことをいいます。
※2 支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する使用人(従業員)をいいます。
支配人に該当するかどうかは、商業登記がされているかどうかで判断されることになりますので、個人事業主の方で、世代交代を考えている方は、後継者を支配人登記しおくと、スムーズに許可のひき継ぎの手続きを行うことが可能となります。
経営業務管理責任者Q&A
Q 経営業務管理責任者は、法人の場合、代表取締役でなければいけませんか?
A いいえ、申請時点で常勤の役員であれば、代表取締役でなくても要件を満たします。
Q 経営業務管理責任者と専任技術者は同じ人でもOKですか?
A 専任技術者と経営業区管理責任者は兼任できますので、要件を満たしているのであれば、同じ人で構いません。
Q 合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者として認められますか?
A 業務執行権が定款で明記されていれば、認めれる場合があります。
Q 監査役は経営業務管理責任者として認めれますか?
A 監査役は認められません。
Q 建設業を営んでいる会社の経営業務管理責任者は、他の会社の経営業務管理責任者になれますか?
A 経営業務管理責任者には、常勤性が求められるため、2つの会社で経営業務管理責任者にはなることができません。
Q 建設業許可の取得にあたって、同じ業種の建設業を営んでいる会社の役員を、当社の経営業務管理責任者とすることは可能ですか?
A 次の条件を満たす場合、可能です。
まず、経営業務管理責任者としての要件を満たしていることが必要で、次に、経営業務管理責任者とする方が他社で常勤の役員(取締役)ではないことが必要です。
現在、常勤の役員であれば、非常勤の役員とすることで、御社の経営業務管理責任者とすることができます。
Q 当社は、建築士事務所の管理建築士は、経営業務管理責任者と兼任できますか?
建設業では、専任を要する営業体及び場所が同じである場合は、常勤であることが認めれ兼任できますが、それ以外の場合には、認められません。
Q 造園工事業で経営業務管理責任者の要件を満たしていますが、とび・土工工事業の許可はとれますか?
A 造園工事業に関して、7年以上経営業務を行っていれば、とび・土工工事業に関しても、経営業務管理責任者としての要件を満たしていますので、あとは、専任技術者の要件を満たしているかどうかあるいは、要件を満たす方を雇い営業所に常勤させることができるかどうかがポイントになります。
Q 経営業務の管理責任者の要件のうちで、7年以上経営業務を補佐した経験(ロ②)とありますが、どのように証明するのですか?
A 補佐していたことを証明するために、その当時の組織図、源泉徴収表、社内規定などを提出することになります。ただし、社内規定が整備されていない会社も多いので、その場合には、その方が経営業務を行っていたことをその他の書類で証明していくことになります。