経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられています。
ですので、建設業者が国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。
また、受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。
例えば、契約日が2007年12月5日で、請け負う建設業者の事業年度が、4/1~3/31となっている場合ですと、契約日の1年7ヶ月前の直後の事業年度終了の日は、2007年3月31日となり、この時点で、経営事項審査を受けている必要があります。
2007年3月31日時点の経営事項審査を受けている場合には、受注できますが、受けていない場合には受注できないことになります。
このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
経営事項審査の審査項目
経営事項審査の審査項目は、大きく分けて、
①経営状況(経営状況分析)
②経営規模、技術能力その他の①以外の客観的事項(経営規模等評価)
となります。
具体的には、次の審査項目があります。
経営規模 | 完成工事高、自己資本額、職員数 |
経営状況 | 総資本、経常利益率、キャッシュフロー対売上高比率、自己資本比率など12指標 |
技術力 | 技術職員数 |
その他(社会性等) | 労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数、建設業経理事務士などの数 |
経営事項審査の流れ