建設業許可が必要となる場合

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建設業許可が必要となる場合

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

下記に該当する建設業を行うためには、役所の許可(建設業許可)が必要となります。

建築一式工事(建築工事業の場合)請負金額が1,500万円以上の工事又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事の場合
建築一式工事(建築工事業の場合)以外の工事の場合請負金額が税込500万円以上を超える場合

逆に下記に該当する場合は、建設業許可は不要です。

建築一式工事(建築工事業の場合)請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合
建築一式工事(建築工事業の場合)以外の工事の場合請負金額が税込500万円未満を超える場合


運営者

行政書士高典啓

平成17年に開業した行政書士です。


宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。

所属:日本行政書士会連合会愛知県行政書士会


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