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建設業許可が必要となる場合
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
下記に該当する建設業を行うためには、役所の許可(建設業許可)が必要となります。
建築一式工事(建築工事業の場合) | 請負金額が1,500万円以上の工事又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事の場合 |
建築一式工事(建築工事業の場合)以外の工事の場合 | 請負金額が税込500万円以上を超える場合 |
逆に下記に該当する場合は、建設業許可は不要です。
建築一式工事(建築工事業の場合) | 請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合 |
建築一式工事(建築工事業の場合)以外の工事の場合 | 請負金額が税込500万円未満を超える場合 |