「建設業許可の更新が30日前過ぎたけど大丈夫?」
「有効期限までに建設業許可の更新ができる?」
とご質問をいただくことがあります。
では、時間がないか中で建設業許可更新をスムーズにおこなうにはどのようにすればよいのでしょうか。
この記事では、建設業許可更新が30日前過ぎた場合の注意点やスムーズに申請するポイントを解説します。
建設業許可の更新が30日前過ぎた場合の注意点!決算報告・変更届の提出は済んでいる?
建設業許可更新は30日前までに申請することと許可証(許可通知書)に記載されていますが、30日前を過ぎても更新申請が可能です。
ただ、更新申請は、愛知県の場合、完了まで1ヶ月半~2ヶ月かかります。
時間が少ないため漏れがないように申請したいところです。
ここでは、更新申請の前または同時に提出が必要となる事業年度終了届(決算報告)と変更届について解説します。
- 事業年度終了届(決算報告)
- 変更届
- 役員の再任の登記が必要かどうか
事業年度終了届(決算報告)が提出されていないと建設業許可の更新ができない!
建設業許可を取得すると、毎年決算が終わったあと4ヶ月以内に書類の提出が必要となります。
この書類を事業年度終了届(決算報告)といいます。
事業年度終了届(決算報告)が提出されていないと建設業許可の更新申請ができないため、提出していない場合は、すぐに提出しましょう。
一度も提出していない場合は、基本的に5年分提出することになります。
変更届が提出されていないと建設業許可の更新ができない!
建設業許可は変更があった場合に、変更届が必要となる事項があります。
変更届が提出されていない場合は、更新ができませんので、注意してください。
主なものは、次の事項となります。
- 役員の就任・辞任・常勤から非常勤に変更・非常勤から常勤に変更・氏名の変更
- 営業所の所在地の変更
- 会社名(商号)の変更
- 資本金額の変更
- 社会保険関係の変更(労働保険を特別加入に変更した場合など)
- 経営業務管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
変更があった場合は、建設業許可の更新申請の前又は同時に変更届を提出しましょう。
経営業務管理責任者や専任技術者が変更となっている場合は、条件を満たしている証明書類の準備が大変な場合もありますので、すぐに準備しましょう。
役員の再任の登記が必要かどうか
株式会社の場合、役員の任期が決められています。
役員の任期は、会社によって異なりますが、2年や10年となっていることが多いです。
前回の役員の登記から2年や10年の任期が経過すると、同じ方が役員となる場合も、「同じ人が役員をやります」という登記が必要となります。(重任登記といいます)
役員の再任(重任)登記をしていない場合も、建設業許可更新の本受付ができない可能性がありますので、登記が必要な場合は、すぐに手続きをおこないましょう。
- 役員の任期はどこで確認できる?
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役員の任期は、会社の定款に記載があります。
- 定款を紛失したようで、役員の任期がわかりません。
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一番最初に建設業許可を取得した際の建設業許可申請書一式の中に定款があります。
建設業許可申請書は、建設業許可を取得した際に郵送されてきた許可証(許可通知書)に同封されています。
建設業許可申請書を紛失した場合は、会社の履歴事項全部証明書を取得し、前回と前々回の役員の重任登記がいつになっているか確認します。
会社を設立して10年未満で役員1人の場合は、役員の任期は10年となっていることが多いかと思われます。
建設業許可の更新をスムーズに進めるポイントは時間のかかるものを先におこなう!
建設業許可更新が30日前を過ぎた場合は、時間がありません。
更新申請をスムーズに進めるポイントは、時間がかかるものを先におこなうことです。
時間がかかるものは、次のものがあげられます。
- 身分証明書(身元証明書)
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項全部証明書
- 厚生年金保険料の領収書(保険料納入告知額領収済額通知書)
- 雇用保険の申告書と領収書(事務組合に加入している場合は、納入通知書と領収書)
①身分証明書(身元証明書)
身分証明書(身元証明書)は本籍地で取得する書類となります。
対象となる方は取締役です。
本籍地が遠い場合は、郵送での請求となりますので、時間がかかります。
また、取締役の人数が多い場合は、それぞれの本籍地に請求する必要があります。本人以外の請求の場合は委任状が必要となる点も注意が必要です。
②登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書は法務局で取得する書類です。
その場での受け取りを希望する場合は、名古屋法務局で取得できます。
身分証明書(身元証明書)と同じように対象となる方は取締役です。
③履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書も法務局で取得する書類です。
全国のどの法務局でも取得できます。
厚生年金保険料の領収書(保険料納入告知額領収済額通知書)
会社で厚生年金に加入していることの証明として、厚生年金保険料の領収書(保険料納入告知額領収済額通知書)のコピーを提出します。
更新申請の時点で最近の厚生年金保険料の領収書(保険料納入告知額領収済額通知書)のコピーを提出します。
雇用保険の申告書と領収書(事務組合に加入している場合は、納入通知書と領収書)
会社で雇用保険に加入している証明書として雇用保険の申告書と領収書(事務組合に加入している場合は、納入通知書と領収書)のコピーを提出します。
更新申請の時点で最近の雇用保険の申告書と領収書(事務組合に加入している場合は、納入通知書と領収書)のコピーを提出します。