建設業許可は、5年ごとに更新が必要となります。これは、一般建設業・特定建設業、知事許可・大臣許可の区別なく、建設業許可を受けている全ての建設業者は、引き続き建設業をおこなう場合には、更新が必要となります。
では、この更新ですが、
「更新の際に、赤字だとどうなるのか?」
といったご質問を受けることがあります。
新規で建設業の許可を取得する際には、一般建設業は純資産額500万円以上、特定建設業は資本金2,00万円以上、自己資本4,000万円以上などの財産的要件を満たしていることが必要でしたので、更新の際にはどうなるのかという疑問は自然なことかと思います。
結論からいいますと、更新の際の財産的要件は、一般建設業の場合はありませんが、特定建設業の場合は更新の際も、新規の申請の際と同様の要件を満たす必要があります。
特定建設業の場合、請負金額が大きくなることが多いので、その分、会社の財務的な体力も求められているからです。
具体的には、次の条件を満たす必要があります。
1.自己資本の総額が4,000万円以上あること
※「自己資本」とは、法人の場合「貸借対照表における純資産合計
の額」により、個人の場合「期首資本金+事業主借勘定+事業主
利益ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金」により計
算します。
2.欠損がある場合、その額が資本金の20%以内であること
※欠損は法人の場合「貸借対照表の繰越利益剰余金が負である
場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余
金の合計額を上回る額」をいい、個人の場合「事業主損失が事業
主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に
計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回
る額」をいいます。
3.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること
上記の条件は、更新が必要な事業年度の直前期において、満たしている必要があります。
特定建設業で許可をお持ちの会社様は、ご注意ください。