2つの業種を1人の専任技術者がなれますか?

2つの業種について、1人の専任技術者が兼任することができます。

その場合、資格を持っているあるいは申請業種の実務経験があるなどの要件を満たしている必要があります。

パターンとしては、次のものが考えられます。

1.国家資格+10年経験又は所定学科卒業と実務経験

 (例) 電気工事業と電気通信工事業を取得したい場合(両方一般建設業)

  電気工事業については、2級電気工事施行管理技士の資格を持っており、電気通信工事業については、大学で電気工学学科を卒業し電気通信工事に関して、3年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、電気工事業と電気通信工事業の専任技術者となることができます。

2.2つの業種について、実務経験20年(要件が緩和される場合あり)

 (例) 管工事業と機械器具設置工事業を取得したい場合(一般建設業)

 管工事業と機械器具設置工事業について、それぞれ、10年以上の実務経験がある

  または

 管工事業については、高校を建築学に関する学科を卒業後、管工事について5年以上の実務経験があり、機械器具設置工事に関しては、10年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、管工事業と機械器具設置工事業の専任技術者となることができます。

3.資格を保有している

 (例) 大工工事業と内装工事業を取得したい場合(一般建設業)

 次に該当する資格をもっていれば、1人で大工工事業と内装工事業の専任技術者となることができます。

 ・建築士(1級又は2級)

 ・1級建築施行管理技士

 ・2級建築施行管理技士(仕上げ)

 また、1つの資格ではなく、それぞれの業種の専任技術者となることができる資格を2つ持っている場合でも、1人で2つ以上の専任技術者となることができます。

 

 

 

 

 

 

指定建設業とは?

指定建設業とは、特定建設業のうち総合的な施工技術を必要とする一定の業種で、次の建設業が指定されています。

1.土木工事業

2.建築工事業

3.電気工事業

4.管工事業

5.鋼構造物工事業

6.舗装工事業

7.造園工事業 

指定建設業を営む場合には、専任技術者の要件が厳しくなっております。

具体的には、次の要件を満たしている者でなければ専任技術者となることができません。

①国家資格者その他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者

②国土交通大臣が、①と同等以上の能力を有すると認定した者

 

通常の特定建設業の専任技術者の要件では、上記のほかに

・所定の高校卒業+実務経験5年+指導監督的な実務経験2年

・所定の大学卒業+実務経験3年+指導監督的な実務経験2年

・実務経験10年+指導監督的な実務経験2年

・一般建設業の専任技術者となれる資格+指導監督的な実務経験2年

という4つの場合でも、特定建設業の専任技術者となることができますが、指定建設業の場合は、この4つのどれかにあてはまっても、専任技術者となることができません。

 

上記の①と②のうち、実質的には、国家資格に合格した者でないと専任技術者となることができないということになります。

指定建設業の専任技術者となることができる国家資格は次の通りです。

指定建設業 国家資格
土木工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験農業「農業土木」・総合技術監理、技術士試験水産「水産土木」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理
建築工事業 一級建築施工管理技士、一級建築士
電気工事業 一級電気施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験電気電子・総合技術監理(電気電子)
管工事業 一級管工事施工管理技士、技術士試験機械「液体工学」又は「熱工学」・総合技術監理、技術士試験上下水道・総合技術監理、技術士試験上下水道(「上水道及び工業用水道」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学・総合技術監理、技術士試験衛生工学「水質管理」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学(「廃棄物管理」)・総合技術監理
鋼構造物工事業 一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、一級建築士、技術士試験建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理
舗装工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
造園工事業 一級造園施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験森林「林業」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理

 

 

なお、一般建設業(下請のみあるいは下請に出す金額の合計が3000万円未満)においては、指定建設業という概念はありません。

 

電気工事業で専任技術者を実務経験で証明する場合の注意点

専任技術者の「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事したり、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとされています。


実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とされています。

ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。

 

専任技術者の要件は、上記のような定義になっていますが、電気工事業の場合には、「電気工事士免状、交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。」とされていますので、基本的に電気工事士の免許をもったかたの実務経験しか認められないと考えておいたほうがよいかと思われます。

また、消防施設工事についても、消防設備士の免状をもった方がいない場合も工事については、実務経験として認められないので、注意が必要です。

 

 

建設業許可は赤字だと更新できない?

建設業許可は、5年ごとに更新が必要となります。これは、一般建設業・特定建設業、知事許可・大臣許可の区別なく、建設業許可を受けている全ての建設業者は、引き続き建設業をおこなう場合には、更新が必要となります。

では、この更新ですが、

「更新の際に、赤字だとどうなるのか?」

といったご質問を受けることがあります。

新規で建設業の許可を取得する際には、一般建設業は純資産額500万円以上、特定建設業は資本金2,00万円以上、自己資本4,000万円以上などの財産的要件を満たしていることが必要でしたので、更新の際にはどうなるのかという疑問は自然なことかと思います。

結論からいいますと、更新の際の財産的要件は、一般建設業の場合はありませんが、特定建設業の場合は更新の際も、新規の申請の際と同様の要件を満たす必要があります。

特定建設業の場合、請負金額が大きくなることが多いので、その分、会社の財務的な体力も求められているからです。

具体的には、次の条件を満たす必要があります。

1.自己資本の総額が4,000万円以上あること
 ※「自己資本」とは、法人の場合「貸借対照表における純資産合計
 の額」により、個人の場合「期首資本金+事業主借勘定+事業主
 利益ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金」により計
 算します。

2.欠損がある場合、その額が資本金の20%以内であること
 ※欠損は法人の場合「貸借対照表の繰越利益剰余金が負である
 場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余
 金の合計額を上回る額」をいい、個人の場合「事業主損失が事業
 主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に
 計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回
 る額」をいいます。

3.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること

 

上記の条件は、更新が必要な事業年度の直前期において、満たしている必要があります。

特定建設業で許可をお持ちの会社様は、ご注意ください。

 

建設業施行規則改正【2008.1.31】

2008年4月から建設業施行規則の改正にともない、許可申請等の添付書類や書式が変更となります。

具体的には、次のような変更があります。 

①工事経歴書の変更

許可申請や事業年度終了届の際に、提出している工事経歴書の様式が少し変わりました。

従来は、経営事項審査を受けない建設業者が提出する工事経歴書には、現場に配置する技術者(配置技術者)の記載は求めれていませんでしたが、2008年4月からは、工事経歴書を提出する全ての建設業者は、配置技術者の記載が必要となりました。

②後見等登記事項証明書と身元証明書が必要

法人の役員や営業所長・支店長など建設業許可において重要な地位にある方は、後見等登記事項証明書と身分証明書の添付が必要となります。

後見等登記事項証明書とは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証明する書類で、各法務局・地方法務局の戸籍課で取得できます。

身元証明書とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書で、本籍地の市町村役場で取得できます。

 

③営業所の確認

営業所の確認として、

・自社物件の場合は、建物の登記事項証明書

・賃貸物件の場合は、賃貸借契約書及び領収書直近3か月分の写し

が必要となります。

 

他には、様式が変更となっているものもありますが、大きな改正点は、上記の3点かと思われます。

 

許可申請の際の添付書類が増えたということで、さらに手間がかかるようになりますが、今後、ますます建設業の許可については、厳しくなっていくと思われます。

最近では、法令遵守ということで、コンプライアンスがさけばれていますが、①の工事経歴書はその表れかと思われます。

虚偽の許可申請が毎年何件かある状況ですので、不適格な業者は徹底的に、今後排除していく流れになるかと思われますので、建設業法をはじめとした法令遵守を徹底していく必要があります。

知らなかったでは済まされないので、まずは、どのような規定があるのかをしっかり把握していくことが急務かと思われます。

 

個人と法人、どっちで許可を取ったほうがよい?

建設業許可を取得するにあたって、個人と法人、どちらで取ったほうがよいかということを判断するポイントは次の通りです。 

①将来的に法人にしようと考えている場合

将来的に法人にしていこうかと考えている場合には、建設業許可を取得にあたって、まず、法人を設立したほうがよいです。

というのは、建設業の許可は個人から法人へ引継ぎができなからです。現在は、株式会社を設立する場合でも株主・取締役1人でできますので、感覚的には個人と変化がないように思われるかと思いますが、個人と法人は別の扱いをしますので、建設業許可を個人から法人へ引き継ぐことはできませんので、将来的に法人にしたいとお考えの場合は、法人を設立してから建設業許可の申請をおこなったほうがよいかと思われます。

もっとも、「法人にしたときには、また、建設業許可を取り直す!」という場合には、まずは、個人で取得するのもよいかと思います。

ただ、建設業許可を取得した際の許可番号は、法人にすると変わりますので、ご注意ください。 

②事業を二代目に引き継ぐことにをお考えの場合

事業を継続して、二代目・三代目に引き継いでいく場合には、①と同じ理由で法人を設立してから、建設業許可を取得されるとよいかと思います。

法人にして、二代目候補を役員とすることで、事業の継続がしやすくなります。これは、役員として5年経過すれば、建設業許可の要件の1つの経営業務管理責任者となることができ、世代交代がしやすくなるからです。

個人事業で許可を取得して、その後、事業主に何かあった場合、二代目に引き継ぐときには、事業主を補佐していたという経験を 証明する必要があり、手続きが非常に煩雑となり、許可を維持できない可能性もあります。

 

以上から、二代目への引継ぎをお考えの場合は、法人を設立してから、建設業許可の申請をされるよよいかと思われます。

上記のほかにも従業員を雇って、事業を大きく展開していくことをお考えの場合にも、取引先・従業員からの信用力・事業の継続という面からも法人で建設業許可を取得されるとよいかと思われます。

 

専任技術者要件を実務経験で証明する場合の添付書類は?

専任技術者の要件を満たしていることを証明するために、実務経験が必要となる場合、特に添付書類は求められていません。

 

経営業務管理責任者の要件を満たしているかどうかを確認する際には、契約書・請求書・請書・発注証明書など各社の状況に応じて、書類を準備する必要がありますが、専任技術者の実務経験を証明する際には特に添付書類は、今のところ、求められていません。

 

ですので、実務経験証明書に担当した工事名や期間を年1件分記載していくだけとなります。

 

経営業務管理責任者と専任技術者が同じ方で、経営業務管理責任者の証明のために準備した契約書等の工事を技術者として担当された場合には、契約書等をもとに、実務経験証明書を記載するとよいかと思われます。