建設業者は、許可を受けた業種の工事のほかに、それに付帯するほかの業種の工事も請け負うことができます。
例えば、電気工事をおこなうにあたって、内装仕上工事に該当するものも施工しなければいけない場合がありますが、この内装仕上工事は、電気工事の付帯工事として、施工することができるとされています。
「建設業許可事務ガイドライン」では、付帯工事を
主たる建設工事を施工するために生じたほかの従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの
と記載されています。
建設工事は、請け負った工事に関連する工事もおこなわないと進まない工事があり、別々に発注しないといけないということでは、不都合を生じるということで、付帯工事の施工に関しても認められています。
ただ、軽微な工事以外の場合は、その付帯工事に関して、一般建設業の要件を満たす者がいなければ施工することができません。
なんでもかんでも、付帯工事で施工できるわけでありませんので、ご注意ください。
※ 軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が
・建築工事一式の場合・・・1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・そのほかの建設工事の場合・・・500万円未満の工事
をいいます。