専任技術者は、基本的に現場に出ることはできません。
これは、専任技術者の仕事が、営業所での請負契約に際して、技術的な部分のやりとりをすることですので、基本的に営業所にいなければいけないからです。
ただ、営業所において請負契約が締結された建設工事で、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近くにあり、営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして兼任が認められています。
とても曖昧な表現ですが、例外的ですので、専任技術者が現場に出ることはできないと考えておいたほうが良いでしょう。