建設業許可を新規に申請する場合や、許可取得後に、事業年度終了届を提出する場合に、財務諸表を作成しなければいけません。
この財務諸表は、決算書をもとに記入していくのですが、消費税をどうするかという点で意外に迷います。
結論からいうと、税理士さんが作成する通常の決算書にあわせて記載すれば大丈夫です。
決算書が消費税込みであれば、消費税込みで建設業の財務諸表も作成し、消費税抜きであれば、消費税抜きで作成します。
ただし、公共工事に入札することをお考えの場合には、財務諸表は、税理士さんが作成する決算書に関わらず、消費税抜きで作成する必要があります。
ですので、財務諸表の完成工事高と同じ数字になる直前3年の工事施工金額に関しても、財務諸表にあわせて記入することになります。
ただ、工事経歴書に関しては、公共工事に入札するかどうかに関わらず、消費税込みの請負金額を記載することになりますので、ご注意ください。
消費税込みかどうかは、数字が変わることですので、建設業許可の新規申請や事業年度終了届の作成時には、以外な落とし穴となり、気をつけたいところです。