建設業許可の要件の1つに、
経営業務管理責任者としての経験がある方が常勤していること
が必要となります。
具体的には、
・申請する業種に関してであれば、5年以上の経験
・申請する業種以外に関してであれば、7年以上の経験
が必要となります。
ですので、たとえば、電気工事業に関して、5年の役員経験があり、電気通信工事業を一緒に申請する場合には、電気工事業に関して、7年以上の役員経験がない場合には、電通信事工事業に関しては、一緒に申請できないことになります。
ただ、建設業許可事務の取扱い等についてまとめてたガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)の中で、次のような誤解するような文言があります。
本号は、許可を受けようとする建設業について、本号のイ又はロに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ又はロの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号のイ又はロの要件を満たしているときは、当該他の建設業についてもその者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱う。
※ 本号とは、建設業法7条1号のことです。
【建設業法7条1号】
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
下線の部分は、5年以上の役員経験があれば、ほかの業種でも役員経験があるものとして取り扱うというように読むことができます。
ただ、実際には、
・申請する業種に関してであれば、5年以上の経験
・申請する業種以外に関してであれば、7年以上の経験
がないと申請できません。
誤解を与えるような文言ですので、注意したいところです。