建設業者に対する処分として、
「都道府県知事または国土交通大臣からの営業停止命令」
がありますが、この営業停止命令については、建設業法28条に規定されていて、次の場合にできるとされています。
①次の項目に該当するとき
・建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき(28条1項1号)
・建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき(28条1項2号)
・建設業者又は政令で定める使用人(支店長等)がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき(28条1項3号)
・建設業者が一括下請の禁止の規定(22条)に違反したとき(28条1項4号)
・主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき(28条1項5号)
・建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき(28条1項6号)
・建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業の場合は、4,500万円以上)となる下請契約を締結したとき(28条1項7号)
・建設業者が事情を知っていながら、営業停止を命じられている者又は営業を禁止されている者と、停止・禁止の対象となっている営業の範囲の下請契約を締結したとき(28条1項1号)
②都道府県知事又は国土交通大臣の指示に従わないとき
処分については、
1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止
を命じることができるとされています。