建設業の許可を受けた者は、必ずその店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければ成りません。
※標識の様式は定められていますが、看板の作成方法はどのような方法でもかまいません。
※「公衆の見やすい場所」というのは、店舗(事務所)においては、事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路等、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があると解されます。
※工事現場への掲示は、元請業者だけではなく施工に当たる全ての許可業者が、公共・民間の工事かを問わず、必ず行わなければならないこととされています。
建設業許可票(看板標識)の掲示内容
建設業許可票(看板標識)の掲示内容は次の5つです。
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業
※建設業許可票(看板標識)の大きさは、横40センチ以上・縦35センチ以上となっております。
※建設業許可票(看板標識)には、許可番号など許可を受けないとわからないものがありますので、許可を受けてから作成することになります。