建設業許可票(看板標識)の掲示義務。

建設業の許可を受けた者は、必ずその店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければ成りません。
※標識の様式は定められていますが、看板の作成方法はどのような方法でもかまいません。

※「公衆の見やすい場所」というのは、店舗(事務所)においては、事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路等、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があると解されます。
※工事現場への掲示は、元請業者だけではなく施工に当たる全ての許可業者が、公共・民間の工事かを問わず、必ず行わなければならないこととされています。

建設業許可票(看板標識)の掲示内容

建設業許可票(看板標識)の掲示内容は次の5つです。
(1)商号又は名称 
(2)代表者の氏名 
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業

※建設業許可票(看板標識)の大きさは、横40センチ以上・縦35センチ以上となっております。

※建設業許可票(看板標識)には、許可番号など許可を受けないとわからないものがありますので、許可を受けてから作成することになります。 

 

 

専任技術者・主任技術者・監理技術者・配置技術者の違い

建設業の許可の中で、「技術者」とつく言葉が4つほどあります。全て技術者とつきますので違いがわかりにくいですが、建設業法を守るうえで、必ず、理解しておく必要があります。

まず、専任技術者についてです。

専任技術者とは、営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者のことで、営業所での請負契約に際して、技術的な部分のやりとりをしたりします。専任ですので、現場が営業所と近いなど一定の場合を除いて、営業所で勤務している必要があります。

 

次に、配置技術者ですが、配置技術者とは、建設現場におく技術者のことで、主任技術者と監理技術者の総称です。工事の規模に応じて、現場には、主任技術者又は監理技術者のどちらかを配置しておく必要があります。

 

監理技術者とは、

・発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が

・その工事を下請に出す金額が、3,000万円以上(建築工事業の場合には4,500万円以上)となる

場合に、工事現場の技術上の管理をするものとしておかなければならない技術者をいいます。

 

一方、主任技術者は、上記以外の場合に、現場に配置しなければいけない技術者をいいます。

 

しかし、監理技術者・主任技術者は、誰でもよいというわけではありません。

建設現場の技術上の管理をおこなうことが職務ですので、一定の要件を満たす方でないと配置技術者として認められません。

監理技術者の要件は、特定建設業の専任技術者の要件と同じで、次のどれかにあてはまる方となります。 

イ 許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方
ロ 一般建設業許可の専任技術者の要件(イ・ロ・ハ)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有すると認定した方

 

主任技術者は、一般建設業の専任技術者の要件と同じで、次のいずれかに当てはまる方となります。

イ 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方
ロ 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方

 

以上が、専任技術者・主任技術者・監理技術者・配置技術者の違いです。