建設業の許可を取得するには、様々な要件を満たしていることが必要となりますが、その要件を満たすために、自社で請け負った工事の経験を証明しなければならないことがあります。
その際、
・どのような工事をおこなっているか
・どの業種の許可を取得したいのか
ということがポイントとなります。
自社がおこなっている工事が、取りたい業種に該当しない場合もありますので、自社が施工した工事を把握し、申請準備をすすめていくことが必要となります。
この確認作業をおこなわず、自分で判断して申請をした場合、書類を作成しなおすことになるかもしれませんので、めんどうな作業ではありますが、二度手間を防ぐためにも、不明な場合は、役所に問い合わせる等をして自社の工事がどの業種にあたるかをはっきりさせておくとよいかと思います。
ただ、自社の工事がどの建設工事にあたるかを判断するためには、そもそも建設工事がどういうものを知っておく必要があります。
建設業法では、
建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第1の上覧に掲げるものをいう。
となっています。
建設工事のなかには、土木工事・建築工事以外にも、設備工事等も含みます。
また、別表第1の上覧に掲げるものは、次の28種類の工事を指します。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、菅工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
具体例については、次のページをご参考ください。
↓
上記のページには、工事の具体例の記載もありますが、重複しているものもありますし、例の中にない工事もあると思います。その場合は、工事内容ごとに、どの工事にあたるかを判断することになります。
また、下記の業務は、建設工事にあたりませんので、ご注意ください。
・樹木等の剪定
・道路維持業務における草刈
・設備関係の保守・点検業務
・家電製品販売にともなう付帯物の取り付け 等