建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいますが、建設業を行うためには、役所の許可が必要となります。

※ 下記の軽微な建設工事は除きます。
ⅰ)建築一式工事で、次のどちらかに該当する場合
 ・1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
 ・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
ⅱ)建築一式工事以外の工事
 ・1件の請負金額が500万円(消費税込)未満の工事

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