建設業を営んでいるなかで、役員の追加・退任、営業所の新規設置・廃止、営業所の名称変更など、許可申請時から変更がある場合があるかと思います。

そのようなときには、変更届が必要となりますので、忘れないようにお気を付けください。

基本的に、建設業の許可申請の際に、提出した書類に変更がある場合は、手続きが必要になるとお考えいただくとよいかと思われます。

 

具体的には、次のような場合に、変更手続きが必要となります。

手続きが必要となる変更 変更手続き期限
経営業務管理責任者に変更があったとき 事実発生後2週間以内
経営業務管理責任者が氏名を変更したとき
営業所の専任技術者に変更があったとき
営業所の専任技術者が氏名を変更したとき
新たに令3条の使用人になったものがあるとき
※ 支配人・支店長・営業所長になった人がいるとき
経営業務管理責任者を欠いたとき
営業所の専任技術者を欠いたとき
欠格要件に該当するに至ったとき
商号または名称を変更したとき 事実発生後30日以内
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
営業所を新設したとき
法人の資本金額または役員の氏名に変更があったとき
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
使用人数に変更があったとき 毎事業年度経過後4か月以内
令3条の使用人の一覧表に変更があったとき
※ 支配人・支店長・営業所長に変更があったとき
国家資格者・監理技術者一覧表に変更があったとき
建設業を廃業したとき 廃業事由から30日以内

 

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