国や地方公共団体が発注する公共工事では、入札という制度が採られています。
公共工事というのは、
一 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
二 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
三 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
四 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの
をいいます。(建設業法施行令第15条)
公共工事は、税金でまかなわれいますので、適正に施工できるかどうかについて、審査をし、一定の資格をもった方の中から入札により、発注するという方法が取られています。
この審査には、2つあり、1つが経営事項審査といわれるもので、経営規模・財務内容等を客観的に審査するものです。もう1つが、経営事項審査の結果に、工事成績などの主観的事項を加えて、点数化することで、点数に応じて格付けをおこない、受注できる工事の範囲を決める入札参加資格というものあります。
この2つの審査を経て、入札し落札できれば、公共工事を受注!ということになります。
公共工事に入札したい場合の流れとしては、
①事業年度終了届を提出
↓
②経営事項審査
↓
③入札参加資格申請
↓
④入札
というような流れとなります。
【参考】