建設業許可を取得するための要件の1つに「専任技術者がいること」というものがあります。
専任技術者の要件としては、
イ 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方
ロ 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方
となっております。
ここでは、イの要件を満たす所定学科とはどのような学科であるかを
① 取得したい建設業の業種(表の左側)
② ①に対応する学科を確認(表の右側)
という順番で下記の表でご確認ください。
業種 | 学科 |
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治水、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |