建設業許可の更新申請の流れ・期間・費用について

建設業許可は更新手続が必要です。

建設業許可を取得した後は、5年毎に更新手続が必要となります。

建設業を継続して営んでいく場合には、許可取得から5年後の許可期限満了日の30日前までに許可更新の手続が必要となります。

この記事では、建設業許可更新申請の流れ・期間・費用について解説します。

許可期限満了日を過ぎますと、更新できませんのでご注意ください。

目次

建設業許可更新申請の流れ

建設業許可の更新申請の流れは、次のようになります。

STEP
変更届が必要なものがないか確認・必要書類の準備

建設業許可は変更があった場合に変更届の提出が必要となる事項があります。

変更届が必要となる主なものは次の事項です。

変更届が必要となるもの
  • 役員の就任・辞任・常勤から非常勤に変更・非常勤から常勤に変更・氏名の変更
  • 営業所の所在地の変更
  • 会社名(商号)の変更
  • 資本金額の変更
  • 社会保険関係の変更(労働保険を特別加入に変更した場合など)
  • 経営業務管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更

変更届を提出していない場合は、建設業許可更新申請を提出する前または同時に提出します。

変更がない場合は、建設業許可更新に必要となる書類を準備します。

STEP
建設業許可更新申請の仮受付

建設業許可申請書類が揃いましたら、所在地を管轄する建設業許可申請の窓口に提出します。

書類を提出すると仮受付の状態となり、役所での審査が始まります。

仮受付から本受付までの期間は、2週間から1カ月ほどです。

変更届等がある場合は、本受付までの期間が延びる可能性があります。

STEP
建設業許可更新申請の本受付

建設業許可申請の審査が終わると、本受付となります。

役所から本受付できるとの連絡がありますので、役所に行ける日に本受付の手続きをおこないます。

本受付の手続きは、書類の修正・日付の記入・愛知県証紙の貼付となります。

STEP
新しい許可証と申請書の控えが会社に届き、建設業許可更新申請が完了!

本受付から1カ月ほどで会社に新しい許可証と申請書の控えが書留で郵送されてきます。

書類を受け取って建設業許可更新申請の完了となります。

建設業許可更新の注意点

建設業許可更新をおこなう場合、次のことに注意しましょう。

建設業許可更新の注意点
  • 事業年度終了届(決算報告)を提出しているか
  • 変更届の提出は必要ないか
  • 役員の再任の登記が必要かどうか

上記の手続きをしていないと建設業許可更新ができないので、注意が必要です。

それぞれ、詳しく解説していきます。

事業年度終了届(決算報告)を提出しているか

建設業許可を取得すると、毎年決算が終わったあと4ヶ月以内に書類の提出が必要となります。

この書類を事業年度終了届(決算報告)といいます。

事業年度終了届(決算報告)が提出されていないと建設業許可の更新申請ができないため、提出していない場合は、すぐに提出しましょう。

変更届の提出は必要ないか

建設業許可は変更があった場合に、変更届が必要となる事項があります。

変更届が提出されていない場合は、更新ができませんので、注意してください。

主なものは、次の事項となります。

変更届が必要となるもの
  • 役員の就任・辞任・常勤から非常勤に変更・非常勤から常勤に変更・氏名の変更
  • 営業所の所在地の変更
  • 会社名(商号)の変更
  • 資本金額の変更
  • 社会保険関係の変更(労働保険を特別加入に変更した場合など)
  • 経営業務管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更

変更があった場合は、建設業許可の更新申請の前又は同時に変更届を提出しましょう。

役員の再任の登記が必要かどうか

株式会社の場合、役員の任期が決められています。

役員の任期は、会社によって異なりますが、2年や10年となっていることが多いです。

前回の役員の登記から2年や10年の任期が経過すると、同じ方が役員となる場合も、「再任します」という登記が必要となります。

役員の再任(重任)登記をしていない場合も、建設業許可更新の本受付ができない可能性があります。

登記が必要な場合は、すぐに手続きをおこないましょう。

役員の任期は、会社の定款の中に記載がありますので、確認してみてください。

建設業許可更新の費用

建設業許可更新に必要な費用(申請手数料)は、 5万円です。

ただし、一般建設業許可と特定建設業許可をお持ちで、両方更新する場合の費用は、10万円となります。

建設業許可更新の必要書類

建設業許可更新の際に提出する書類は次のとおりです。

会社の場合

【法人】

申請書類備考
表紙 
建設業許可申請書申請する会社の代表者・住所などの情報を記入。
建設業許可申請書別表役員・営業所などの情報を記入。
誓約書欠格要件に該当していないことを誓約する書類
経営業務の管理責任者証明書経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明する書類です。
専任技術者証明書専任技術者としての要件を満たしていることを証明する書類です。
令3条に規定する使用人の一覧表支配人及び支店又は主たる営業所を除く営業所の代表者がいる場合に提出。
許可申請者の略歴書監査役を除く役員全員の略歴(従事した職務内容など)を記入。
令3条に規定する使用人の略歴書「令3条に規定する使用人の一覧表」に記載されている方の略歴を記入。
株主(出資者)調書株主、出資者について変更があれば提出。
営業の沿革創業から許可更新申請までの会社の歴史を記入。
所属建設業者団体所属している団体に変更・追加があれば提出。
主要取引金融機関名主に取引している金融機関(政府系金融機関・銀行・信用金庫・郵便局など)に変更があれば提出。
定款変更があれば提出。
履歴事項全部証明書登記簿謄本を1通用意。
提出表 

 ※ 上記のほかに、確認資料が必要となります。

個人事業の場合

【個人事業】

申請書類備考
表紙 
建設業許可申請書申請する会社の代表者・住所などの情報を記入。
建設業許可申請書別表役員・営業所などの情報を記入。
誓約書欠格要件に該当していないことを誓約する書類
経営業務の管理責任者証明書経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明する書類です。
専任技術者証明書専任技術者としての要件を満たしていることを証明する書類です。
令3条に規定する使用人の一覧表支配人及び支店又は主たる営業所を除く営業所の代表者がいる場合に提出。
許可申請者の略歴書監査役を除く役員全員の略歴(従事した職務内容など)を記入。
令3条に規定する使用人の略歴書「令3条に規定する使用人の一覧表」に記載されている方の略歴を記入。
営業の沿革創業から許可更新申請までの会社の歴史を記入。
所属建設業者団体所属している団体に変更・追加があれば提出。
主要取引金融機関名主に取引している金融機関(政府系金融機関・銀行・信用金庫・郵便局など)に変更があれば提出。
提出表 

※ 上記のほかに、確認資料が必要となります。

建設業許可更新に関する申請書類などについては下記の役所のホームページから確認をお願いします。

●愛知県知事許可の方はこちら⇒愛知県都市総務課建設業・不動産業室 建設業第二グループ

●愛知県内に本店がある国土交通大臣許可の方はこちら⇒中部地方整備局建政部建設産業課

建設業許可更新に関するよくある質問

愛知県知事許可行を取得していますが、更新はいつから受け付けてもらえますか?

愛知県知事許可の場合、有効期限の3か月前から更新ができます。

事業年度終了届(決算報告)を提出していませんが、許可更新できますか?

A 事業年度終了届(決算報告)を提出しない場合、建設業許可の更新はできません。

速やかに事業年度終了届を提出しましょう。

なお、その他の変更手続きがある場合も、同様に更新手続きの前に変更しておく必要がありますので、ご注意ください。

許可更新手続を30日前までに行うのをうっかり忘れていました。許可は更新できませんか?

許可有効期限が残っているようでしたら、更新可能ですので速やかに更新手続を行いましょう。

今年許可更新ですが、新しく業種を追加したいと思います。許可手数料はいくらになりますか?

建設業許可更新費用(申請手数料)が5万円、業種追加費用(申請手数料)が5万円で、合計10万円となります。

建設業許可更新の際には、新規で許可申請したときと同じように、財産が500万円以上なければいけませんか

一般建設業の許可更新の際には、財産が500万円以上なくても更新できます

許可要件【財産的要件】のページの一般建設業の財産的要件のうちの1つに、「③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること」とあり、許可更新は、この要件に該当しますので、財産が500万円以上ない場合でも更新できることになっています。

許可の有効期限を過ぎてしまいました。許可更新はできませんか?

有効期限を過ぎた場合は、更新申請ができません

建設業を続けていく場合には、新規で許可申請をする必要があります。

その場合、新規で許可を取得することになりますので、以前に許可申請を行ったときと同じように、経営業務管理責任者・専任技術者・財産等の要件を満たす必要があります。

新規で許可申請となってしまうと、許可番号も変わりますし、許可が下りるまでに2か月前後かかります。

取引先からの信用がなくなってしまう場合もありますので、更新手続きは必ず有効期限内に済ませるようにしましょう。

また、必要な変更手続きを行っていない場合、変更手続きを行ってからでないと、更新手続きができませんので早めに手続きを行うことをお勧めします。

運営者

行政書士高典啓

平成17年に開業した行政書士です。


宅建業免許新規申請・宅建業免許更新申請・宅建業免許の変更届、株式会社・合同会社・NPO法人などの各種法人設立、建設業許可申請、トラック運送業許可、帰化申請などの業務をおこなっております。

所属:日本行政書士会連合会愛知県行政書士会


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