建設業許可は、次の28業種に分かれており、行おうとする業種ごとに許可を取得しなければいけません。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 石工事業 | 鉄筋工事業 |
屋根工事業 | 鋼構造物工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
どのような工事がどの業種に該当するかについては、さらに詳しい表がこちらにあります。
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建設業業種Q&A
Q 土木工事業の許可をもっていれば、そのほかの業種の許可は必要ないですよね?
A 専門工事(一式工事以外)を単独で請け負う場合には、その専門工事に該当する業種の許可が必要となります。 ただし、軽微な建設工事の場合は、除きます。
※ 軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が
・建築工事一式の場合・・・1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・そのほかの建設工事の場合・・・500万円未満の工事
をいいます。
Q 建築工事業を持っている場合、請け負った一式工事の中の一部分を自社で施工することができますか?
A 自社で施工する一部分の専門工事に関して、一般建設業の専任技術者の要件を満たす方が担当する場合には、一式工事のうちの一部分の専門工事を自社で施工することができます。
同じように、一式工事を請け負うことができる土木工事業に関しても、一般建設業の専任技術者の要件を満たす方が担当できるのであれば、一式工事のうちの一部分の専門工事を自社で施工することができます。