建設業許可の29業種
建設業許可は、次の29業種に分かれており、請負金額が税込500万円以上の場合は、行おうとする業種ごとに許可を取得しなければいけません。
建築一式工事の場合は、請負金額が1,500万円以上の工事又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事の場合に建設業許可が必要です。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 石工事業 | 鉄筋工事業 |
屋根工事業 | 鋼構造物工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
建設業許可の29業種の詳しい工事内容を建設工事の例とともに紹介
建設業許可の29業種の詳しい工事内容一覧
土木工事業(土木一式工事)
土木工事業(土木一式工事)は、大規模又は施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種です。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)とされています。
例えば、次のような工事が該当します。
橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事や公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事など
建築工事業(建築一式工事)
建築工事業(建築一式工事)は、土木工事業(土木一式工事)と同じように大規模又は施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種です。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。
例えば、次のような工事が該当します。
注文住宅(戸建)、アパート・マンション・オフィスビルなどの1棟を建設する工事など。
- 分譲住宅の建設は、建築工事業(建築一式工事)が必要か?
-
自社で分譲住宅を建設する工事は、建築工事業(建築一式工事)には該当しません。
そのため、分譲住宅の建設であれば、どれだけ大きな建物でも建設業許可は必要ありません。
大工工事業(大工工事)
大工工事業(大工工事)は、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事をいいます。
例えば、次のような工事が該当します。
大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業(左官工事)
左官工事業(左官工事)は、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事とされています。
例えば、次のような工事が該当します。
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事、ラス張り工事及び乾式壁工事
- 左官工事における吹付け工事ととび・土工工事業における吹付け工事の違いは?
-
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいいます。
『とび・土工・コンクリート工事』(とび・土工工事業)にも「吹付け工事」が含まれますが、とび・土工工事業における吹付け工事は、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいいます。
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)は次の工事が含まれるとされています。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
例えば、次のような工事が該当します。
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)にコンクリートブロック据付け工事の内容は?
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根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等をいいます。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における鉄骨組立て工事とは?
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とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における鉄骨組立て工事は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事をいいます。
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)にも鉄骨工事がありますが、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」となります。
- 地盤改良工事とはどのような工事?
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地盤改良工事とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における吹付け工事とは?
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とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における吹付け工事は、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事」を総称したもので、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいいます。
建築物に対するモルタル等の吹付けは左官工事における吹付け工事となります。
- 法面保護工事とは、どのような工事がとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)に該当する?
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法面保護工事とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事です。
- 道路付属物設置工事とは、どのような工事がとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)に含まれる?
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道路付属物設置工事には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における屋外広告物設置工事とは?
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とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における屋外広告物設置工事は、既製品を設置する工事のイメージです。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事は、鋼構造物工事となります。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)に防水工事が含まれる場合はある?
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あります。土木系の防水工事がとび・土工・コンクリート工事となります。例えば、トンネル防水工事等が含まれます。
建築系の防水工事は、防水工事業(防水工事)となります。
タイル・レンガ・ブロック工事業(タイル・レンガ・ブロック工事)
タイル・レンガ・ブロック工事業(タイル・レンガ・ブロック工事)は、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事とされています。
- れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
- 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
例えば、次のような工事が該当します。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事工事
石工事業
鉄筋工事業
屋根工事業
鋼構造物工事業
電気工事業
管工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
建設業許可の業種に関するQ&A
- 土木工事業の許可をもっていれば、そのほかの業種の許可は必要ないですよね?
-
一式工事以外の専門工事(一式工事以外)を500万円以上(税込)の請負金額で請け負う場合には、その専門工事に該当する業種の許可が必要となります。
例えば、土木一式工事の許可だけを取得していて、請負金額が500万円以上を超える土地造成工事(とび土工工事業)を請け負う場合は、とび土工工事業の許可が必要となります。
なお、建築工事一式は、1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合は、許可が不要です。
- 建築工事業を許可を持っている場合、請け負った建築一式工事の中の一部分を自社で施工することができますか?
-
自社の施工で大丈夫です。