財産的基礎を満たす資料は、一般建設業か特定建設業かで違います。
■一般建設業の場合
①直前決算期の決算書の「純資産合計」が500万円以上ある場合
確定申告書一式
※ 税務署受付印のあるもので、決算書・明細書等一式添付のものが必要となります。
②資金調達能力(①以外)で証明する場合
ア.金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」
※ 基準日が申請直前2週間以内のものが必要となります。
イ.金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」
※ 発行日が申請直前2週間以内のものが必要となります。
※ アとイに関しては、2週間以内という制限がありますので、申請できる準備が整ったときに発行してもらうことをおすすめします。
■特定建設業の場合
確定申告書一式
※ 税務署受付印のあるもので、決算書・明細書等一式添付のものが必要となります。
【その他の提出資料】